薬事法改正

静岡市の石川薬局のニュース

お薬の販売方法が変わります。薬事法改正について

6月1日よりお薬の販売方法が変わります。一般医薬品がその作用のリスクや安全性の差によって第1類、第2類、第3類と区分分類されます。第1類は、薬剤師が相談に応じ販売するもの。第2類、第3類は、薬剤師又は登録販売者によって販売されるものと区分されます。慣れるまでお客様にもご不便をおかけすると思いますが、お薬はさまざまなリスクを伴い、安全な使い方が必要なものであること。専門家による情報提供は不可欠なものであること。今まで石川薬局では、その姿勢を長く貫いて参りました。
薬事法の50年ぶりの改正です。お客様のニーズにあった情報提供ができるよう大幅な改正です。私どももこの改正を前向きに捉え、更なる努力を重ねてまいります。どうぞ宜しくお願い致します。 代表取締役 石川 幸伸

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